高年齢雇用継続基本給付金―支給額と支給期間
高年齢雇用継続基本給付金の支給額・給付金額
原則
高年齢雇用継続基本給付金の支給額・給付金額は、賃金の低下率により変わってきます。
最高で60歳以降の賃金の15%が、高年齢雇用継続基本給付金として支給されます。
賃金が60歳時点での賃金の61%まで低下した場合
60歳時点での賃金を基準にして61%まで賃金が低下した場合は、一律に賃金の15%となります。
賃金が60歳時点での賃金の61%超~75%未満に低下した場合
賃金が60歳時点での賃金の61%超~75%未満に低下した場合は、支給率は15%から一定の割合で逓減されます(つまり、15%未満になります)。
賃金が60歳時点での賃金の75%以上の場合
賃金が60歳時点での賃金の75%以上の場合は、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
例外
高年齢雇用継続基本給付金の上限
つまり、それよりも賃金が高かった人も、この上限の金額で計算されることになります。
また、60歳以降の賃金と高年齢雇用継続基本給付金の合計にも上限があります。
在職老齢年金の適用をうけている場合
在職老齢年金制度の適用を受けて働いている場合は、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けると、60歳以降の賃金の最大6%が年金から差し引かれます。
何%差し引かれるかも、賃金の低下率によることになります。
高年齢雇用継続基本給付金の支給期間
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる期間は、60歳に到達した月※から65歳に達する月までです。
※60歳時点において雇用保険の加入していた期間が5年に満たない場合は、5年を満たした月
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