高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金とは
高年齢雇用継続基本給付金の定義・意味・意義
高年齢雇用継続基本給付金とは、高齢者が定年退職後に継続雇用などで再雇用されたり、基本手当(失業給付)を受けずに別の会社に再就職をした場合に、賃金が60歳時点と比較して75%未満に低下したとき、雇用保険から賃金減に応じて支給される金銭をいいます。
高年齢雇用継続基本給付金の趣旨・目的・機能
高年齢雇用継続基本給付金の制度は定年退職後に再雇用で働いて給料が減る場合などに、これを雇用保険から補てんし、もって高齢者の雇用を援助し、促進することを目的とした制度です。
つまり、定年退職後も働く人に給付金を支給して、高齢者雇用を援助・促進しようという制度です。
高年齢雇用継続基本給付金の特色・特徴・メリット
高年齢雇用継続基本給付金が支給されると、収入は次の三本柱となります。
- 賃金
- 年金
- 高年齢雇用継続基本給付金
しかも、高年齢雇用継続基本給付金は賃金や年金とは異なり、非課税所得とされていて、所得税がかかりません。
高年齢雇用継続基本給付金の要件と効果
要件・条件(対象者)
次のページを参照してください。
効果―支給額と支給期間
次のページを参照してください。
高年齢雇用継続基本給付金の手続き
次のページを参照してください。
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるための手続き―具体的手順・方法・仕方
高年齢雇用継続基本給付金の雇用保険法上の位置づけ・体系
雇用保険は、次の3つの制度から成り立っています。
このうち、失業等給付とは、次の4つの給付制度をいいます。
- 求職者給付
- 就職促進給付
- 教育訓練給付
- 雇用継続給付
雇用保険法
(失業等給付)
第十条 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
高年齢雇用継続基本給付金は雇用継続給付の制度に位置づけられます。
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