譲渡担保の目的物
譲渡担保の目的物
譲渡担保とは、債権を担保するために、債務者等が、物の所有権等を債権者に移転することをいいます。
譲渡担保の目的物の範囲
そこで、譲渡担保の目的物は、譲渡可能なすべての権利(物権と債権)です。
つまり、不動産や動産といった物権に限らず、債権にも譲渡担保を設定することができます。
譲渡担保の目的物の具体例
集合物
たとえば、倉庫に搬入される特定の商品すべて(これを「集合物」といいます)を対象(目的物)とする、包括的な、譲渡担保を設定することも可能です。
民法には、一物一権主義という原則があります。
この原則の内容の一つとして、「複数の物の集合の上には単一の物権は成立しない」(単一性)というものがあります。
したがって、物権の一つである譲渡担保も、複数の物の集合には設定できないのが原則です。
しかし、取引上の要請から、判例上、この原則は緩和され、集合体そのものを一個の物(集合物)として捉え、それに譲渡担保を設定することが認められています。
ただし、集合物といえるには、目的物の範囲が特定できることが必要とされています。
構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうるものと解するのが相当である。
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