譲渡担保とは
譲渡担保とは
譲渡担保の定義・意味・意義
譲渡担保とは、債権者が債務者に対して有する債権を担保するために、物の所有者または権利者が、物の所有権または権利を債権者に移転することをいいます。
譲渡担保の根拠法令・条文
譲渡担保は、民法が定めていない物的担保、つまり、非典型担保です。
民法が定めていない物的担保を非典型担保といいます。
判例によって認められた担保物権です。
譲渡担保の位置づけ
譲渡担保は非典型担保ですが、非典型担保には、次のようなものがあります。
譲渡担保の趣旨・目的・機能
簡易な債権の優先弁済
留置権、先取特権、質権、抵当権といった民法が定める典型担保では、実際に優先弁済を受けるには、裁判所の手続きが必要で、煩雑です。
この点、譲渡担保では、物の所有権または権利を債権者に移転しているので、裁判所の手続を経ない簡易な方法で債権の回収を図ることができます。
動産への抵当権類似の担保設定
そのため、目的物を使用することができなくなります。
しかし、譲渡担保では、質権と異なり、目的物を担保権者に引き渡す必要はありません。
したがって、機械や備品など営業に不可欠な動産についても担保にすることができます。
つまり、譲渡担保により、動産においても抵当権に類似した担保を設定することができます。
抵当権は、質権とは異なり、引渡を要しないので、抵当権設定者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができますが、その目的物は不動産(その他地上権、永小作権)に限定されています。
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