[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


刑罰―主刑


主刑とは

主刑の定義・意味・意義

主刑とは、刑法で規定されている、独立してそれだけを科することのできる刑罰をいいます。

主刑の分類・種類

刑法では、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の6つを主刑としています。

これらは、生命刑・自由刑・財産刑に分類することができます。

  • 生命刑
    • 死刑
  • 自由刑
    • 懲役…労働を強制するもの
    • 禁錮…労働を強制しないもの
    • 拘留…短期の拘禁
  • 財産刑

主刑の位置づけ・体系(上位概念)

刑罰(刑)

主刑は刑罰のひとつです。

刑法では、刑罰は主刑と付加刑に大別されます。

刑法
第二章 刑
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

 



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