刑罰―主刑
主刑とは
主刑の定義・意味・意義
主刑とは、刑法で規定されている、独立してそれだけを科することのできる刑罰をいいます。
主刑の分類・種類
刑法では、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の6つを主刑としています。
これらは、生命刑・自由刑・財産刑に分類することができます。
主刑の位置づけ・体系(上位概念)
刑罰(刑)
主刑は刑罰のひとつです。
刑法では、刑罰は主刑と付加刑に大別されます。
刑法
第二章 刑
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
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