[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


刑罰―主刑―科料


科料とは

科料の定義・意味・意義

科料とは、法が定める刑罰事罰)のうち主の1つで、犯罪の処罰として金銭を科すこと(財産)、または科せられた金銭自体をいいます。

のうち、もっとも軽いものです。


第二章 
の種類)
第九条、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主とし、没収を付加とする。

 

科料の金額

罰金は1000円以上1万円未満です。

(科料)
第十七条  科料は、千円以上一万円未満とする。

 

科料の具体例

 

科料の位置づけ・体系(法的性格・性質)

刑罰・財産

科料は刑罰のひとつですが、刑罰の種類としては、罰金とともに財産となります。

罰金が1万円以上であるのに対して、科料は1000円以上1万円未満であり、罰金よりも軽い財産です。

 

科料と関係・関連する概念

間違いやすい概念
科料と過料との違い

科料は法で規定されている刑罰です。

これに対して、過料はさまざまな法律で個別に規定されている行政罰です。

過料には刑罰としての性質はないので、法・事訴訟法の適用はありません。

科料と反則金交通反則金)との違い

反則金罰金・科料といった事罰ではなく、行政処分として課される過料行政罰の1つです。

したがって、「科」はつきません。

 



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