刑罰―主刑―科料
科料とは
科料の定義・意味・意義
科料とは、刑法が定める刑(刑罰・刑事罰)のうち主刑の1つで、犯罪の処罰として金銭を科すこと(財産刑)、または科せられた金銭自体をいいます。
主刑のうち、もっとも軽いものです。
刑法
第二章 刑
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
科料の金額
科料の具体例
- 暴行罪
- 侮辱罪
- 軽犯罪法違反の罪
科料の位置づけ・体系(法的性格・性質)
刑罰・財産刑
科料は刑罰のひとつですが、刑罰の種類としては、罰金とともに財産刑となります。
罰金が1万円以上であるのに対して、科料は1000円以上1万円未満であり、罰金よりも軽い財産刑です。
科料と関係・関連する概念
間違いやすい概念
科料と過料との違い
これに対して、過料はさまざまな法律で個別に規定されている行政罰です。
過料には刑罰としての性質はないので、刑法・刑事訴訟法の適用はありません。
科料と反則金(交通反則金)との違い
反則金は罰金・科料といった刑事罰ではなく、行政処分として課される過料で行政罰の1つです。
したがって、「前科」はつきません。
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