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刑罰―主刑―科料


科料とは

科料の定義・意味・意義

科料とは、刑法が定める刑(刑罰・刑事罰)のうち主刑の1つで、犯罪の処罰として金銭を科すこと(財産刑)、または科せられた金銭自体をいいます。

主刑のうち、もっとも軽いものです。

刑法
第二章 刑
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

 

科料の金額

罰金は1000円以上1万円未満です。

(科料)
第十七条  科料は、千円以上一万円未満とする。

 

科料の具体例

 

科料の位置づけ・体系(法的性格・性質)

刑罰・財産刑

科料は刑罰のひとつですが、刑罰の種類としては、罰金とともに財産刑となります。

罰金が1万円以上であるのに対して、科料は1000円以上1万円未満であり、罰金よりも軽い財産刑です。

 

科料と関係・関連する概念

間違いやすい概念
科料と過料との違い

科料は刑法で規定されている刑罰です。

これに対して、過料はさまざまな法律で個別に規定されている行政罰です。

過料には刑罰としての性質はないので、刑法・刑事訴訟法の適用はありません。

科料と反則金(交通反則金)との違い

反則金は罰金・科料といった刑事罰ではなく、行政処分として課される過料で行政罰の1つです。

したがって、「前科」はつきません。

 

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