刑罰とは、国家が犯罪者に対して科する制裁をいいます。
刑法では、刑罰という用語は用いず、単に「刑」と呼んでいます。
刑法では、刑罰は主刑と付加刑に大別されます。
そして、主刑は生命刑、自由刑、財産刑に分類されます。
また、付加刑は財産刑に分類されます。
刑法第二章 刑(刑の種類)第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
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