少年法
少年法とは
少年法の定義・意味・意義
少年法(しょうねんほう)とは、非行少年(犯罪少年・触法少年・虞犯少年の総称。なお、少年とは20歳未満の者をいう)に対する保護事件(家庭裁判所の少年審判により処理される非行少年の事件をいう)の手続きと、少年の刑事事件や福祉犯罪を犯した成人の刑事事件の特則を定めた法律をいう。
少年法の目次・体系
最終改正:平成二五年一一月二七日
少年法の趣旨・目的・役割・機能
少年の健全育成
現行の少年法は、処罰に主眼があるのではなく、少年の健全な育成を目的とする(少年法第1条)。
そのため、少年には、原則として、成人のような刑事処分ではなく、少年院送致等の保護処分が下されることになる。
ただし、重大犯罪では、刑事処分相当と判断され、検察官送致となるケースもある。
この場合は、成人同様に起訴され、刑事裁判を受けることになる。
少年法の経緯・沿革・由来・歴史など
1948年(昭和23年)にGHQの指導のもとに成立
少年法は、1948年(昭和23年)に、GHQの指導のもと、旧少年法(1922年(大正11年))の全面改正により成立した。
2001年(平成13年)適用年齢の引き下げ
神戸市の連続児童殺傷事件などを受け、2001年(平成13年)の改正で、刑罰の対象が「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げられた。
2007年(平成19年)適用年齢の引き下げ
2007年(平成19年)の改正で、少年院送致の対象が、「14歳以上」から「おおむね12歳以上」に引き下げられた。
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