法―民事・刑事―名誉毀損・侮辱
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名誉毀損罪と侮辱罪の成立要件(構成要件)等について取り扱う。
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名誉に対する罪
名誉に対する罪とは、刑法第34章(230条~232条)で規定されている、人の名誉を害する罪をいい、名誉毀損罪(230条)と侮辱罪(231条)がある。判例は両罪の保護法益は個人の名誉感情ではなく、人に対する社会的評価であると解している。名誉に対する罪―名誉毀損罪
名誉毀損罪とは、刑法が規定する「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」罪をいう。名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金とされている。名誉に対する罪―名誉毀損罪―要件(名誉毀損罪の構成要件・名誉毀損罪の成立要件)
名誉毀損罪の構成要件は、①公然と②事実を摘示し③人の名誉を毀損したことである。②「事実を摘示し」の「事実」とは、人に対する社会的評価を害するに足りる具体的事実であることが必要である。ただし、③「人の名誉を毀損した」とは、人に対する社会的評価が害される危険を生じさせることで足り、現実に人の社会的評価が害されたことまでは要しない。名誉に対する罪―侮辱罪
侮辱罪とは、刑法が規定する「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」罪をいう。判例・通説では、名誉毀損罪と侮辱罪の区別基準は事実の摘示の有無であると解しているので、たとえば、事実を摘示するのではなく、単に「馬鹿野郎」などと、公衆の面前で罵倒する行為は名誉毀損罪ではなく、侮辱罪を構成する。侮辱罪の法定刑は、現行法上、もっとも軽い拘留または科料とされている。名誉に対する罪―侮辱罪―要件(侮辱罪の構成要件・侮辱罪の成立要件)
侮辱罪の構成要件は、①事実を摘示せずに②公然と③人を侮辱したことである。「人を侮辱した」とは、人に対する社会的評価が害される危険を生じさせることで足り、現実に人の社会的評価が害されたことまでは要しない。名誉に対する罪―名誉毀損・侮辱された場合の対策
名誉毀損・侮辱された場合の対策・対応・対処法・処理方法 名誉毀損・侮辱を規制する法律 名誉毀損・侮辱行為に対しては、次のような法律等が存在します。 民法の不法行為責任規定刑法の名誉毀損罪・侮辱罪 ...内容証明の書式・文例・テンプレート―名誉毀損―根も葉もない噂の中止を要求する01
内容証明郵便を利用する時期・タイミング・意味 次のページを参照してください。 参照 →名誉毀損・侮辱された場合の対応方法 内容証明を出すことで相手方を牽制できればいいのですが、場合によってはますま...
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