名誉に対する罪―名誉毀損罪―要件(名誉毀損罪の構成要件・名誉毀損罪の成立要件)
名誉毀損罪の構成要件(名誉毀損罪の成立要件)
名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」罪をいう。
したがって、名誉毀損罪の構成要件は以下のとおり。
- 公然と
- 事実を摘示し
- 人を名誉を毀損した
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
1.公然性
名誉毀損罪が成立するには、「公然と」事実を摘示し、人の名誉を毀損したことを要するが、ここにいう「公然」とは、一般に「不特定または多数の者が認識し得る状態」と解されている。
さらに、たとえ特定かつ少数の者であっても、そこから伝播して不特定または多数の者が認識し得る可能性があれば、公然性の要件を満たすものと解されている。
2.事実の摘示
判例・通説は、事実の摘示を伴えば、名誉毀損罪、伴わなければ、侮辱罪であると解している。
事実
社会的評価を害するに足りる具体的事実
ここにいう「事実」は、人に対する社会的評価を害するに足りる具体的事実であることが必要である。
ただし、「事実」の内容は、真実であると虚偽であるとを問わず、また、非公知の事実であると公知の事実であるとを問わない。
3.人の名誉を毀損したこと
危険犯
名誉毀損罪にいう「人の名誉を毀損した」は、侮辱罪にいう「人を侮辱した」と同じく、人に対する社会的評価が害される危険を生じさせることで足りると解されている。
つまり、単に個人の名誉感情を害したというのでは足らないが、現実に人の社会的評価が害されたことまでは要しない。
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