名誉に対する罪―名誉毀損罪
名誉毀損罪とは
名誉毀損罪の定義・意味・意義
名誉毀損罪(めいよきそんざい)とは、刑法が規定する「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」罪をいう。
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
名誉毀損罪の位置づけ・体系(上位概念)
名誉に対する罪
名誉毀損罪(230条)は侮辱罪(231条)とともに刑法第34章(230条~232条)で規定されている人の名誉を害する罪に位置づけられている。
なお、判例・通説では、両罪の区別基準は事実の摘示の有無であると解している。
つまり、事実の摘示を伴えば、名誉毀損罪、伴わなければ、侮辱罪ということになる。
たとえば、事実を摘示するのではなく、単に「馬鹿野郎」などと、公衆の面前で罵倒する行為は名誉毀損罪ではなく、侮辱罪を構成する(侮辱罪に該当する)。
名誉毀損罪の趣旨・目的・役割・機能(保護法益)
社会的評価
判例・通説では、名誉毀損罪の保護法益は、侮辱罪と同じく、人に対する社会的評価(社会的名誉・外部的名誉)であり、個人の名誉感情(主観的名誉)ではないと解している。
名誉毀損罪の要件
名誉毀損罪の構成要件
名誉毀損罪の訴訟条件
親告罪
名誉毀損罪は、侮辱罪と同じく、告訴しなければ公訴を提起することができない親告罪とされている。
刑法
(親告罪)
第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
名誉毀損罪の効果
名誉毀損罪の法定刑
3年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金と
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金とされている。
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