名誉に対する罪―侮辱罪―要件(侮辱罪の構成要件・侮辱罪の成立要件)
侮辱罪の構成要件(侮辱罪の成立要件)
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」罪をいう。
したがって、侮辱罪の構成要件は以下のとおり。
- 事実を摘示しなくても
- 公然と
- 人を侮辱した
刑法
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
1.事実の摘示
判例・通説は、事実の摘示を伴えば、名誉毀損罪、伴わなければ、侮辱罪であると解している。
たとえば、事実を摘示するのではなく、単に「馬鹿野郎」などと、公衆の面前で罵倒する行為は名誉毀損罪ではなく、侮辱罪を構成する(侮辱罪に該当する)。
2.公然性
侮辱罪が成立するには、「公然と」人を侮辱したことを要するが、ここにいう「公然」とは、一般に「不特定または多数の者が認識し得る状態」と解されている。
さらに、たとえ特定かつ少数の者であっても、そこから伝播して不特定または多数の者が認識し得る可能性があれば、公然性の要件を満たすものと解されている。
3.人を侮辱したこと
危険犯
侮辱罪にいう「人を侮辱した」は、名誉毀損罪にいう「人の名誉を毀損した」と同じく、人に対する社会的評価が害される危険を生じさせることで足りると解されている。
つまり、単に個人の名誉感情を害したというのでは足らないが、現実に人の社会的評価が害されたことまでは要しない。
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