民事調停―民事調停の手続きの流れ―概要
民事調停による紛争解決の手続きの流れ
民事調停の手続きの流れは、大きく次の3つの段階・ステップに分けて考えると、分かりやすいです。
1.調停の申し立て
民事調停という紛争解決手段を選択した場合には、まず裁判所に調停の申立てをします。
調停の申立の詳細については次のページを参照してください。
2.調停期日に調停委員会の仲裁による話し合い
簡易裁判所から呼び出し状が普通郵便で送られてきますので、指定された調停期日に簡易裁判所へ出頭します。
そして、原則として、調停主任1人と民事調停委員2人以上で組織される調停委員会の仲裁により、話し合いが持たれます。
3.合意
合意が成立した場合
話し合いにより、合意が成立すれば、調停調書が作成され、紛争を解決します。
この調停調書には判決と同一の効力がありますので、相手方が約束を守らない場合には、強制執行をすることができます。
合意が成立しない場合
合意が成立しない場合、調停は不成立ということで、訴訟など次の手段を検討する必要がありますが、裁判所は、調停に代わる決定を行うことができます。
この決定は、当事者の異議申立てがあれば、その効力を失いますが、異議の申立がないときは、裁判上の和解と同一の効力があります。
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