民事調停―民事調停を利用するための手続き
民事調停制度を利用する手続き―具体的手順・方法・仕方
管轄裁判所(申立先)
民事調停は、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てをします。
必要な書類(必要書類 提出書類)
調停申立書
申立書は日本工業規格A判(横21cm、縦29.7cm)で、申立用紙は簡易裁判所にあります。
また、記載例も用意されています。
なお、裁判所によってはホームページからダウンロードできるところもあります。
添付書類
次の書類が必要となります。
その他
調停前の措置の申立て
「調停前の措置の申立て」をすることで、裁判所に、現状の変更または目的物の処分の禁止、その他調停の内容である事項の実現を不能または著しく困難にする行為の排除を命じてもらうことができます。
なお、この手続きは調停申し立ての後で行います。
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