民事調停―民事調停とは
民事調停とは
民事調停の定義・意味・意義
民事調停とは、訴訟のように原告と被告というかたちで法廷で争うのではなく、裁判官または調停委員会の仲介により(意見や助言を聞きながら)、当事者が話し合いにより合意することで紛争を解決する制度をいいます。
民事調停の特色・特徴
民事調停の長所・メリット・利点
民事調停の特色は、裁判所の中で行われるものですが、裁判所の判決ではなく、当事者の話し合いによって、実際的なかたちで穏和に紛争解決を図るという点にあります。
また、費用も訴訟に比べて安価です。
民事調停の短所・デメリット・弱点
民事調停では裁判所が強制力のある命令を出すわけではありませんので、両当事者の主張が大きく隔たっていたり、話し合いで解決することが困難と思われる場合には適しません。
この場合には、最初から訴訟を起こした方がよいでしょう。
民事調停の対象・適用範囲
民事調停制度は、あらゆる民事紛争を話合いで解決したい場合に利用できます。
民事調停の根拠法令
民事調停の基本法は民事調停法です。
民事調停の手続き
民事調停は、裁判官である調停主任(家事審判官)と調停委員によって構成される調停委員会によって行われるのが原則とされています。
民事調停の効果・効力
当事者間が合意して調停が成立した場合には、調停調書が作成され、その内容は確定判決と同じ強制力があります。
したがって、相手方が約束を守らない場合には、強制執行をすることができます。
また、調停が成立しない場合であっても、裁判所は、調停に代わる裁判(調停に代わる決定または審判)を行うことができます。
ただし、この決定は、当事者の異議申立てがあれば、その効力を失います。
民事調停の次の手段・方法
民事調停が不成立に終われば、訴訟など他の手段を検討する必要があります。
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