郵便物―取扱い(配達サービス内容)―普通郵便
普通郵便とは
普通郵便の定義・意味・意義
普通郵便とは、速達・書留などの各種のオプションサービス(=特殊取扱)をつけない、郵便物の「普通」の「郵便」=通常の配達サービスをいいます。
なお、普通郵便という用語は通称です。
法律等では使用されていません。
普通郵便の根拠法令・法的根拠・条文など
郵便法・郵便約款
普通郵便については、郵便法や郵便約款(内国郵便約款)で詳細に規定されています。
郵便法
郵便法では、「第二章 郵便の役務 」の「第三節 郵便物の取扱い」で、次のような事項が規定されています(平成24年6月時点)。
- 引受けの際の説明及び開示
- 取扱中に係る郵便物の開示
- 危険物の処置
- あて名変更及び取戻し
- 転送
- 受取人の証明
- 正当の交付
- 郵便差出箱の設置
- 料金未払又は料金不足の郵便物
- 郵便物の還付
- 還付不能の郵便物
- 誤配達郵便物の処理
- 高層建築物に係る郵便受箱の設置
郵便約款(内国郵便約款)
内国郵便約款では、「第4章 郵便物の取扱い」で、次のような事項が規定されています(平成24年6月時点)。
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