民事保全―仮差押えとは
仮差押えとは
仮差押えの定義・意味
仮差押えとは、裁判で結論が出るまで、暫定的に債務者の不動産などの一般財産を差し押さえる手続きです。
仮差押えは金銭債権の将来の強制執行を保全することを目的としているので、これにより差押物件を換金することはできません。
しかし、債務者によりその物件が処分されても、仮差押え後の処分は無視でき、勝訴判決を得て強制執行をすることができます。
仮差押えの位置づけ
仮差押えの趣旨・目的
債権者が裁判所で勝訴して債務名義を取得し、強制執行により満足を得るまでの間、債務者の財産を確保することを目的としています。
仮差押えの方法・仕方・手順(仮差押えをするには)
管轄裁判所
保全命令(仮差押命令)の申立てを、本案の管轄裁判所、または、仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所にします。
申立ての方式
保全命令の申立ては、口頭ではできず、必ず書面で行います。
仮差押命令申立書の様式・書式
申立書では、次の事項を明らかにする必要があります。
- 申立ての趣旨
- 保全すべき権利または権利関係
- 保全の必要性、
保全の必要性がないと認められれば、申立ては却下されます。
※ただし、却下決定に対しては、即時抗告が可能です。
仮差押えの手続き
仮差押えの手続きは、次の2つの手続きからなっています。
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