民事保全―仮処分とは
仮処分とは
仮処分の定義・意味
仮処分とは、裁判で結論が出るまで、財産の処分を禁止するなどして現在の状態を維持(保全)するための手続きです。
仮処分の位置づけ
仮処分の分類・種類
仮処分には、次の2つの種類があります。
- 係争物に関する仮処分
- 仮の地位を定める仮処分
1.係争物に関する仮処分
係争物に関する仮処分とは、現状の変更により,債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、または、権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに、係争物に関する金銭以外の請求権に基づく強制執行を保全するための仮処分です。
例えば、次のようなものがあります。
- 処分禁止の仮処分
- 占有移転禁止の仮処分
- 工事中止の仮処分
2.仮の地位を定める仮処分
仮の地位を定める仮処分とは、争いがある権利関係について債権者に生じる著しい損害や急迫の危険を避けるため、本案訴訟の確定まで仮の状態を定める仮処分です。
例えば、会社を解雇された場合に行う賃金仮払い仮処分などがあります。
仮処分の方法・仕方・手順(仮処分をするには)
管轄裁判所
保全命令(仮処分命令)の申立てを、本案の管轄裁判所、または、係争物の所在地を管轄する地方裁判所にします。
申立ての方式
保全命令の申立ては、口頭ではできず、必ず書面で行います。
仮処分命令申立書の様式・書式
申立書では、次の事項を明らかにする必要があります。
- 申立ての趣旨
- 保全すべき権利または権利関係
- 保全の必要性、
保全の必要性がないと認められれば、申立ては却下されます。
※ただし、却下決定に対しては、即時抗告が可能です。
仮処分の手続き
仮処分の手続きは、次の2つの手続きからなっています。
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