[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


反則金(交通反則金)


反則金とは

反則金の定義・意味・意義

反則金とは、交通違反をした場合において、その軽微なものについて、交通反則通告制度に基づいて、行政処分として課される過料をいいます。

この反則金を支払うことで事手続が免除されます。

いわゆる「青キップ」(「交通反則通告書」)が「切られた」場合に支払うものです。

反則金の別名・別称・通称など

交通反則金

交通反則金と呼ばれる場合もあります。

反則金の趣旨・目的・役割・機能

交通違反のすべてを事手続で処理することは事実上不可能です。

そこで、軽微な交通違反については反則行為として通告し、反則金を納付すれば事手続を免除するという制度(=交通反則通告制度)がとられています。

反則金と関係・関連する概念

間違いやすい概念
罰金

罰金は、原則として即決裁判による略式命令で行われますが、事罰です。

したがって、「科」になります。



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