免除
免除とは
免除の定義・意味・意義
免除(めんじょ)とは、債権者が、債務者に対する一方的な意思表示によって債権を無償で消滅させることをいう。
民法
第五百十九条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
免除の別名・別称・通称など
債権放棄
免除は、一般的には債権放棄(さいむめんじょ)と呼ばれている。
免除の法的性格・性質
単独行為
免除は契約や合同行為とは異なり、単独行為として規定されている。
したがって、債務者の意思を問わずに、原則として債権者が自由にすることができる。
ただし、これは厳密には免除とはいえない。
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免除の位置づけ・体系
債権の消滅
免除は、債権の消滅事由(消滅原因)のひとつである。
民法上、債権特有の消滅事由としては、免除も含めて、次のようなものが規定されている。
- 弁済
- 代物弁済
- 供託
- 相殺
- 更改
- 免除
- 混同
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