住民票―記載事項―通称(通名)
通称とは
通称の定義・意味など
通称(つうしょう)とは、外国人住民の氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載することが必要であると認められるものをいう(→通名制度)。
住民基本台帳法施行令
(外国人住民の通称の住民票への記載等)
第三十条の二十六 外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載することが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び次条において「住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。
通称の別名・別称・通称など
通名
法令では「通称」と表記されるが、一般には「通名」とも呼ばれる。
通称の管理
住民基本台帳制度
2012年7月に外国人登録制度が廃止され(外国人登録法の廃止)、出入国管理及び難民認定法にもとづき、それまでの外国人登録証明書に代わって在留カード(中長期在留者)と特別永住者証明書(特別永住者)が交付されることになった。
その際、通称(いわゆる通名)は在留管理に必要な情報ではないので、在留カードや特別永住者証明書には法律上も運用上も記載されないことになった。
ただし、同時に改正された住民基本台帳法により、外国人住民は一定の要件のもと住民票に通称を記載することを求めることができるものとされた(通称が住民票に記載されている場合、第三者は閲覧可能)。
つまり、通称は法務省では管理されず、住民行政サービスに必要な情報のひとつとして住民基本台帳制度において管理されることとなり、こうして通称の管理は法務省から総務省に移った。
通称の管理の詳細については次のページを参照。
通称の効果・効力
通称は居住関係の公証のために住民票に記載できるほか、次の効力がある。
印鑑登録
印鑑登録・印鑑証明の事務は市町村の固有事務として地方自治法第2条第3項の規定による市町村の処理する事務に該当するものと解されている。
したがって、その取扱いは各市町村の印鑑条例や印鑑事務取扱要領による。
ただし、その事務の重要性から、昭和49年に自治省通知で、「印鑑登録証明事務処理要領」(昭49.2.1自治振第10号通知)が示され、各市町村はこの通知の要領に準拠して印鑑事務取扱要領を定めている。
市町村により異なるが、同要領では、通称名または氏名と通称の併記名による印鑑登録が認められている。
運転免許証
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 8 ページ]
- 住民票
- 住民票―記載事項―世帯主
- 住民票―記載事項―戸籍―本籍
- 住民票―記載事項―住民票コード
- 住民票―記載事項―通称(通名)
- 住民票―記載事項―通称(通名)―通名制度
- 住民票―情報公開(交付請求)①―住民票の写し
- 住民票―情報公開(交付請求)②―住民票記載事項証明書
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ