過料
過料とは
過料の定義・意味・意義
過料とは、国または公共団体(つまり、行政)が法令違反に対する制裁として国民に対して科す金銭罰をいいます。
過料の位置づけ・体系(上位概念)
行政罰
過料の法的性格・性質
過料は刑罰としての性質はもっていません。
過料の根拠法令・法的根拠・条文など
過料はさまざまな法律で個別的に定められています。
また、過料を科す手続きの一般法として、非訟事件手続法の規定(第五編 過料事件)と地方自治法の規定(第二百五十五条の三)があります。
地方自治法
第二百五十五条の三 普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
…
なお、過料は刑法上の科料・罰金とは異なり刑罰ではないので、刑法・刑事訴訟法は適用されません。
過料の分類・種類
過料は、通常、次の3つの種類に分類されます。
- 秩序罰としての過料
- 執行罰としての過料
- 懲戒罰としての過料
1.秩序罰としての過料
秩序罰としての過料についてはさまざまな法律で規定されています。
これは次のように分類できます。
- 民事法違反に対するもの
- 訴訟法違反に対するもの
- 行政法違反に対するもの
- 地方公共団体の条例・規則違反に対するもの
2.執行罰としての過料
執行罰としての過料は、現在では破防法(36条)で規定されているだけです。
3.懲戒罰としての過料
懲戒罰としての過料は、次のような法律で定められています。
- 公証人法
- 裁判官分限法
過料と関係・関連する概念
間違いやすい概念
過料と科料との違い
過料はさまざまな法律で個別に規定されている行政罰です。
これに対して、科料は罰金とならび刑法で規定されている財産刑で、刑罰の一種です。
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