労働保険―労働保険の年度更新(労働保険料の申告納付手続き)―事務手続きの代行
労働保険の年度更新の事務手続きの代行
はじめに
労働保険料(労災保険料+雇用保険料)は、毎年1回所定の期間内に、事業主が自主的に申告・納付をする必要があります。
労働保険の年度更新(労働保険料の申告納付手続き)―概算保険料の申告納付手続き
ただし、労働保険料を申告納付するための事務手続きは代行してもらうこともできます。
事務手続きの代行
代行者
労働保険の年度更新(労働保険料の申告納付手続き)の事務手続きは、社会保険労務士や労働保険事務組合に委託することもできます。
社会保険労務士
社会保険労務士は、国家資格で、事業主に代わって、書類の作成、提出を行なってくれます。
労働保険事務組合
労働保険事務組合とは、地域の商工会議所や商工会、同業者団体などで、国の認可を受け、運営しているところをいいます。
社会保険労務士が運営しているところもあります。
労働保険料の分割
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合には、労働保険料の納付を年3回に延納(分割納付)することができます。
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