労働保険―労働保険とは
労働保険とは
労働保険の定義・意味・意義
労働保険とは、労働者災害補償保険(いわゆる労災保険)と雇用保険の総称です。
労働者災害補償保険は、従業員が通勤途上または仕事中に不慮の災害にあった場合に支払われます。
保険給付は、労災保険と雇用保険とでそれぞれ別個に行われますが、保険料の徴収等については、両者まとめて労働保険として一体的に取り扱われています。
労働保険の加入義務
法人・個人を問わず、労働者を1人でも雇っている事業主は、原則として必ず労働保険の加入手続きを行うことが法律で義務づけられています(農林水産の一部の事業は除きます)。
この「労働者」は、パートやアルバイトも含みます。
労働保険の加入手続き
労働保険の加入手続きについては、労働者災害補償保険(いわゆる労災保険)と雇用保険とで異なっています。
次のページを参照してください。
労働保険と関係・関連する概念
労働保険に健康保険、厚生年金保険などを加えたものは社会保険と総称されています。
労働保険に関する情報
労働保険の適用事業情報
2010年(平成22年)12月から、求職者や労働者が、事業主が労働保険の加入に必要な手続きを怒っているか(労働保険の適用事業情報)を、厚生労働省のホームページで検索できるようになりました。
労働保険の経緯・沿革・歴史など
かつては、労働者災害補償保険と失業保険(雇用保険のことです。以前は失業保険といわれていました。)に加えて、健康保険、厚生年金保険なども含めて労働保険と呼んでいた時期もありました。
しかし、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(昭和44年制定)が、労働者災害補償保険と失業保険を総称して労働保険と呼んだことから、労働者災害補償保険と雇用保険を総称して労働保険と呼ぶようになりました。
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