労働保険―労働保険の年度更新(労働保険料の申告納付手続き)―概算保険料
労働保険の年度更新とは
労働保険の年度更新の定義・意味・意義
労働保険料は、事業主が自主的に申告・納付するという制度になっています。
事業主が自主的に申告・納付を行わなかった場合の手続きについては次のページを参照してください。
そして、労働保険の制度では、保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間)ごとに、概算で保険料を申告・納付し、そして、保険年度末に賃金総額が確定したあとに、これを精算するという方法がとられています。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きと、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きの両方が必要となります。
この手続きを労働保険の年度更新といいます。
具体的には、毎年1回所定の期間内に、新年度の概算保険料を納付するための申告納付手続きを行うと同時に、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告納付手続きを行うことになります。
- 労働保険の年度更新の手続き
- 新年度の概算保険料の申告納付手続き
- 前年度の確定保険料の申告納付手続き
このページでは、このうち概算保険料の申告納付手続きについてまとめています。
概算保険料の申告納付手続き
申告と納付の期限・期日
平成20年度以前
ただし、この期限は延長等される場合があります。
平成21年度以降
原則として例年6月1日から7月10日までの間に変更になりました。
ただし、たとえば、7月10日が日曜日だと、申告納付期限は7月11日になります。
1.申告手続き
労働局から年度更新申告書が送付されてきます。
そこで、この書類に、一般の事業であれば、前年度(前年の4月から今年の3月まで)に労働者に対して支払った賃金の総額を記入して、概算保険料額を算出します。
そして、作成した書類を各都道府県別に設定されている労働局に提出します。
なお、この事務手続きは、社会保険労務士などに代行してもらうことができます。
2.納付手続き
算出した概算保険料額を国に納付します。
ただし、概算保険料額が40万円以上の場合や労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合には、労働保険料の納付を3回に延納(分割納付)することもできます。
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