自動車保険―任意保険―分類―②傷害保険―自損事故保険
自損事故保険とは
自損事故保険の定義・意味・意義
自損事故保険とは、任意保険の一種として、自損事故により、運転者、同乗者が死傷した場合に保険金が支払われる保険です。
自損事故保険の補償条件
自損事故保険は、「自損事故」の場合に受けられますが、自損事故とは、単独事故の場合と相手に過失がない(自分の過失が100%)場合をいいます。
単独事故というのは、運転ミスで電信柱などに衝突してしまったような場合があります。
また、相手に過失がない場合とは、たとえば、停車中の自動車に衝突した場合などがあります。
ただし、酒酔い、無免許、麻薬服用などの所定の場合は除外されます。
自損事故保険の補償対象
自損事故保険は、自分側、つまり、運転者と同乗者の両方に支払われる対人補償です。
自損事故保険の補償範囲
自損事故を起こした場合、同乗者に対しては、自賠責保険から保険金の支払いがありますが、運転者には支払いはありません。
自損事故保険は、自賠責保険の対象外である自損事故について、所定の保険金額の範囲で、保険金の支払いが行われます。
自損事故保険への加入
自損事故保険は、多くの場合、対人賠償保険に加入すると自動的に付帯されます。
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