自動車保険―任意保険―分類―④オプション―弁護士費用特約
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約の定義・意味など
弁護士費用特約(べんごしひようとくやく)とは、自動車事故によるケガや車・モノの損害を相手方に賠償請求する際に生じる弁護士費用や法律相談費用等を補償する特約をいう。
自動車事故弁護士費用特約|自動車保険はソニー損保 http://www.sonysonpo.co.jp/auto/coverages/acvr015.html
弁護士費用特約の目的・役割・意義・機能・作用など
もらい事故
自分に責任のない、いわゆる「もらい事故」では保険会社は示談交渉ができない。
保険会社が示談交渉をすると弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触するからである。
そのため、「もらい事故」の相手方との交渉は自分自身で行う必要があるが、こうした場合に備えて、弁護士費用特約をつける。
参考:自動車事故弁護士費用特約|自動車保険はソニー損保 http://www.sonysonpo.co.jp/auto/coverages/acvr015.html
わかりやすくいえば、自分の過失割合がゼロ同然(つまり、もらい事故)の場合であっても、交通事故の過失割合の算定にあたり、保険会社は1対9(または2対8)くらいで話を持ちかけてくる。
しかも、保険会社の話に応じて自分の過失割合をゼロとせずに自分の自動車保険を使うと、原則として、翌年以降の自動車保険料は大幅に上がる。
自動車保険Q&A - 自動車保険 - 日本経済新聞 電子版特集 http://ps.nikkei.co.jp/carins/qa/f07.html
自分に過失がない場合は、保険会社は損害を負担して賠償する必要がないことになり当事者と同じ立場になるので、 弁護士法第72条により相手方と示談交渉することができなくなるからである。
弁護士費用特約はこうした場合に役に立つ。
したがって、弁護士費用特約は認知度は低いが、付けておいたほうがよい。
なお、証拠のためにドライブレコーダーも搭載しておいたほうがよい。
弁護士費用特約の位置づけ・体系(上位概念等)
任意保険
弁護士費用特約は任意保険のひとつである。
なお、任意保険は次のような種類に分類される。
- 賠償責任保険…相手側への補償(対人・対物)
- 傷害保険…自分側への補償(対人)
- 車両保険…自分側への補償(対物)
- オプション
- 弁護士費用特約…自分側への補償(対人・対物)
- 対物超過修理費用…相手側への補償(対物)
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