[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


自動車保険―任意保険―分類―②傷害保険―無保険車傷害保険(無保険車損害保険)


無保険車傷害保険とは

無保険車傷害保険の定義・意味・意義

無保険車傷害保険とは、任意保険の一種として、車同士の自動車事故で、保険契約している車に搭乗している運転手や同乗者が死亡したり、または遺障害を負った場合で、相手が無保険車で十分な補償を受けられないときに、保険金が支払われる保険です。

任意保険―任意保険の分類・種類―概要・概略・全体像

無保険車傷害保険の補償対象

無保険車傷害保険は、自分が自動車事故の被害者になった場合に利用できる対人補償です。

ただし、死亡と遺障害に限られ、傷害(ケガ)に対しては支払われません。

無保険車傷害保険の補償条件

無保険車傷害保険は、相手が「無保険車」の場合に受けられますが、無保険車とは、次の4つの場合をいいます。

  1. 任意保険対人賠償保険がついていない車
  2. 対人賠償保険はついているが、支払いの対象にならない事故の場合
  3. 対人賠償保険はついているが、その保険金額が足らない場合
  4. 当て逃げなどで相手がわからない場合

無保険車傷害保険の補償範囲

無保険車傷害保険は、自分が契約している対人賠償保険と同じ額の範囲内(無制限の場合は2億円が限度)で、相手が負担するべき損害賠償の不足分について、保険金の支払いが行われます。

無保険車傷害保険への加入

無保険車傷害保険は、対人賠償保険に加入すると自動的に付帯されます。



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