自動車保険―任意保険―分類―③車両保険―一般車両保険―自損事故―手続き
一般車両保険の自損事故の手続き
一般車両保険では自損事故による損害が補償される。
このページでは、一般車両保険の自損事故の手続きについて説明する。
基本的には、次のような流れになる。
特に疑義が生じやすいのが、自損事故の警察への届出の必要性の有無についてである。
1.警察への届出
自損事故であっても原則として警察への届出がまずは必要となる。
道路交通法上、交通事故があった場合は、最寄りの警察署(派出所または駐在所を含む)の警察官等に当該事故について報告しなければならないものとされている。
道路交通法
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
そして、ここにいう「交通事故」とは、車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊
(同法67条2項)と定義されてる。
つまり、交通事故は人身事故のみならず物損事故も含む。
さらに、自損事故であっても私有地(たとえば、自宅のガレージ)などで起こしたものをのぞき、町中で起こしたもの(たとえば、ガードレールへの衝突など)は物損事故である可能性が高い。
したがって、自損事故であっても原則として警察への届出は必要になる。
ただし、一般車両保険の自損事故の手続きとの関係でいえば、警察への届出が必要かどうかについては保険会社により対応が異なる。
保険適用に警察への届出が前提となっている保険会社もあれば、届出がなくても保険適用される保険会社もある。
2.保険会社の窓口への連絡
加入している保険会社の窓口(事故受付センターなど)に連絡をする。
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