国務大臣(閣僚)―無任所大臣
無任所大臣とは
無任所大臣の定義・意味・意義
無任所大臣とは、講学上の用語で、「主任の大臣」の対義語として、各省の長・責任者として行政事務を分担管理しない国務大臣をいいます(内閣法第3条2項)。
内閣法
第三条 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。
2 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。
無任所大臣と関係・関連する概念
対概念・対義語
主任の大臣(主任の国務大臣・行政大臣)・各省大臣
無任所大臣の範囲
内閣官房長官・特命担当大臣・国家公安委員長
内閣官房の長たる内閣官房長官や国家公安委員会(中央省庁=1府12省庁の「庁」に相当する行政機関)の長たる国家公安委員長、そして特命担当大臣は、主任の大臣とは区別されています(主任の大臣ではありません)。
ただし、内閣官房長官・特命担当大臣・国家公安委員長が無任所大臣に該当するか否かについては争いがあります。
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