行政機関―中央省庁―分類―府―内閣府―組織―特別な職―特命担当大臣
特命担当大臣とは
特命担当大臣の定義・意味・意義
特命担当大臣とは、内閣府設置法にもとづき、必要がある場合に内閣府に置かれる特別な職のひとつです。
内閣府設置法
(特命担当大臣)
第九条 内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第四条第一項及び第二項に規定する事務並びにこれに関連する同条第三項に規定する事務(これらの事務のうち大臣委員会等の所掌に属するものを除く。)を掌理する職(以下「特命担当大臣」という。)を置くことができる。
特命担当大臣の任免
特命担当大臣の資格
国務大臣
特命担当大臣は国務大臣をもって充てることとされています。
第九条 …
2 特命担当大臣は、国務大臣をもって充てる。
特命担当大臣の人員・員数・定数
特命担当大臣のポストの数については特に決まりはありません。
特命担当大臣の具体例
必置の特命担当大臣
2012年(平成24年)9月時点で、次に掲げる特命担当大臣は内閣府設置法により必置となっています。
その他
上記の必置の特命担当大臣以外にもさまざまなポストがあり、時の内閣が掲げる重要政策を担うことが多くあります。
- 男女共同参画担当
特命担当大臣の位置づけ・体系
特命担当大臣が置かれる内閣府の組織は次のとおりです。
2012年(平成24年)9月5日法律第74号
職務・任務・業務・所掌事務
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