国務大臣(閣僚)
国務大臣とは
国務大臣の定義・意味・意義
国務大臣とは、日本国憲法にもとづいて内閣を組織する者(内閣の構成員)をいいます。
本来は内閣総理大臣を含みますが(広義の国務大臣)、通常は内閣総理大臣以外の者を指します(狭義の国務大臣)。
日本国憲法
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
国務大臣の別名・別称・通称など
閣僚
国務大臣は閣僚とも呼ばれます。
国務大臣の任免
狭義の国務大臣は内閣総理大臣が任命し、また内閣の統一性を確保するため内閣総理大臣が任意に罷免することができます。
ただし、国務大臣は文民でなければならず、またその過半数は国会議員でなければなりません。
日本国憲法
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
国務大臣の定数
国務大臣の定数については、内閣法によって定められています。
内閣法
第二条 …
2 前項の国務大臣の数は、十四人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができる。
国務大臣の権限(趣旨・目的・役割・機能)
内閣の構成員
国務大臣は、内閣の構成員として日本国憲法第73条が定める行政事務を行います。
各省の長・責任者=主任の大臣等
内閣総理大臣から国務大臣として任命されたのちに、さらに各省の長・責任者=主任の大臣に任命されて、行政事務を分担管理します。
内閣の構成員である国務大臣としての地位と各省の長・責任者としての大臣たる地位は観念的に区別されています。ただし、国務大臣は必ず主任の大臣に任命されなければならないというわけではありません(無任所大臣)。
また、主任の大臣ではありませんが、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣、国家公安委員長も国務大臣から任命されます。
内閣法
第三条 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。
2 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。
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