[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


遺言の執行手続き―検認―検認とは


検認とは

検認の定義・意味

検認とは、遺言書の保管者が相続開始遅滞なく提出した遺言書について、庭裁判所がその存在と内容の確認をするための手続きをいいます。

遺言書を開封する際には、公正証書遺言場合を除き、検認の手続きが必要となります。

自筆証書遺言秘密証書遺言については、自分で作成・保管するものですが、公正証書遺言については、公証人役場で作成・保管するもので、偽造などのおそれがないので、検認手続きは不要とされています。

遺言書の検認)
第千四条  遺言書の保管者は、相続の開始を知った、遅滞なく、これを庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人遺言書を発見したも、同様とする。
 項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

検認の趣旨・目的

検認とは、相続人に対し、遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

このように検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではないので、検認遺言の有効、無効を争うこともできます。

検認の効果

検認手続をしていないからといって、遺言効力には影響はありません。

ただし、検認を経ないと、過料の制裁があります。

過料
第千五条  条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下過料に処する。

また、例えば、相続財産となる不動産の登記申請などもすることができません。



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