遺言の執行手続き―検認―検認とは
検認とは
検認の定義・意味
検認とは、遺言書の保管者が相続開始後遅滞なく提出した遺言書について、家庭裁判所がその存在と内容の確認をするための手続きをいいます。
遺言書を開封する際には、公正証書遺言の場合を除き、検認の手続きが必要となります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言については、自分で作成・保管するものですが、公正証書遺言については、公証人役場で作成・保管するもので、偽造などのおそれがないので、検認手続きは不要とされています。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
検認の趣旨・目的
検認とは、相続人に対し、遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
このように検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではないので、検認後に遺言の有効、無効を争うこともできます。
検認の効果
検認手続をしていないからといって、遺言の効力には影響はありません。
ただし、検認を経ないと、過料の制裁があります。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
また、例えば、相続財産となる不動産の登記申請などもすることができません。
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