資産公開制度
資産公開制度とは
資産公開制度の定義・意味・意義
資産公開制度(しさんこうかいせいど)とは、国会議員の資産等を公開する制度をいう。
資産公開制度の根拠法令・法的根拠・条文など
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
資産公開制度は、「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」にもとづく制度である。
資産公開制度の趣旨・目的・役割・機能
資産公開制度は、国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下
におくことにより、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することを目的とする
制度である(「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」第1条)。
資産公開制度の対象
対象者
資産公開制度の対象者は、国会議員本人のみである(同法第2条)。
対象資産
資産公開制度の対象となる資産は、次のものに限定されている(同法第2条)。
- 土地
- 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権
- 建物
- 預金(当座預金・普通預金を除く)・貯金(普通貯金を除く)
- 有価証券
- 自動車・船舶・航空機と美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る)
- ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る)
- 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く)
- 借入金(生計を一にする親族からのものを除く)
資産公開制度の問題点・課題
ざる法
資産公開制度の対象者は、国会議員本人のみで、配偶者や子どもの資産は対象外とされている。
また、その本人分でも、公開対象となる資産は預貯金では定期性のものだけ(普通預金等は除かれている)など抜け穴が多い。
したがって、公開資産の内容は実態を反映しているものとはいいがたい。
不便な閲覧
新聞などで公開資産の一覧が報じられる。
しかし、資産等報告書などの公開結果の詳細を閲覧するには、平日の日中(9時30分~12時 13時~17時30分)に、東京都内にある衆議院第一議員会館地下1階の資産等報告書等閲覧室または参議院議員会館地下2階の資産等報告書等閲覧室まで実際に来館する必要がある。
衆議院-各種手続 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_tetuzuki4.htm
議員の資産等報告書等の閲覧:参議院ホームページ http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/shisan.html
くわえて、資料のコピーはとれないうえ、カメラ(ケータイ・スマホ含む)での撮影も認められていない。
なお、参議院事務局によると、2012年に閲覧したのは、87人という。
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