[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


資産公開制度


資産公開制度とは

資産公開制度の定義・意味・意義

資産公開制度(しさんこうかいせいど)とは、会議員の資産等を公開する制度をいう。

資産公開制度の根拠法令・法的根拠・条文など

政治倫理の確立のための会議員の資産等の公開等に関する法律

資産公開制度は、「政治倫理の確立のための会議員の資産等の公開等に関する法律」にもとづく制度である。

資産公開制度の趣旨・目的・役割・機能

資産公開制度は、会議員の資産の状況等を民の不断の監視と批判の下におくことにより、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することを目的とする制度である(「政治倫理の確立のための会議員の資産等の公開等に関する法律」第1条)。

資産公開制度の対象

対象者

資産公開制度の対象者は、会議員本人のみである(同法第2条)。

対象資産

資産公開制度の対象となる資産は、次のものに限定されている(同法第2条)。

  1. 土地
  2. 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権
  3. 建物
  4. 預金(当座預金・普通預金を除く)・貯金(普通貯金を除く)
  5. 有価証券
  6. 自動車・船舶・航空機と美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る)
  7. ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る)
  8. 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く)
  9. 入金(生計を一にする親族からのものを除く)

資産公開制度の問題点・課題

ざる法

資産公開制度の対象者は、会議員本人のみで、配偶者や子どもの資産は対象外とされている。

また、その本人分でも、公開対象となる資産は預貯金では定期性のものだけ(普通預金等は除かれている)など抜け穴が多い。

したがって、公開資産の内容は実態を反映しているものとはいいがたい。

不便な閲覧

新聞などで公開資産の一覧が報じられる。

しかし、資産等報告書などの公開結果の詳細を閲覧するには、平日の日中(930分~12 13~1730分)に、東京都内にある衆議院第一議員会館地下1階の資産等報告書等閲覧室または参議院議員会館地下2階の資産等報告書等閲覧室まで実際に来館する必要がある。

衆議院-各種手続 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_tetuzuki4.htm

議員の資産等報告書等の閲覧:参議院ホームページ http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/shisan.html

くわえて、資料のコピーはとれないうえ、カメラ(ケータイ・スマホ含む)での撮影も認められていない。

なお、参議院事務局によると、2012年に閲覧したのは、87人という。



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