[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


建築基準法―建築物(建造物・建物)


建築物とは

建築物の定義・意味など

建築物(けんちくぶつ)とは、建築された物体をいうが、建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根と柱またはを有するもの、これに附属する・塀などをいうと定義されている(建築基準法第2条第1号)。

岩波書店 『広辞苑 第六版』

建築物の範囲・具体例

建築設備

建築物は建築設備を含む(建築基準法第2条第1号)。

建築物の別名・別称・通称など

建造物・建物

法では建造物(けんぞうぶつ)、民法では建物(たてもの)という用語が使用されている。

建築物の歴史・沿革・由来・起源・経緯など

住宅

原始代には建築物の種類は住宅だけであったが、生活が複雑になるにつれ、住宅からいろいろな機能が外に分化・集約化されるようになる。

たとえば、古代における倉庫、宗教建築に始まり、近代の学校、病院、娯楽施設、宿泊施設、商店、飲食店、工場、事務所などの発生がそれである。

また、今の情報技術の発達によって外部化した機能の一部が再び住宅内に戻る可能性もある。

平凡社 『世界大百科事典』



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