建築基準法―建築物(建造物・建物)
建築物とは
建築物の定義・意味など
建築物(けんちくぶつ)とは、建築された物体※をいうが、建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根と柱または壁を有するもの、これに附属する門・塀などをいうと定義されている(建築基準法第2条第1号)。
※岩波書店 『広辞苑 第六版』
建築物の範囲・具体例
建築設備
建築物の別名・別称・通称など
建造物・建物
刑法では建造物(けんぞうぶつ)、民法では建物(たてもの)という用語が使用されている。
建築物の歴史・沿革・由来・起源・経緯など
住宅
原始時代には建築物の種類は住宅だけであったが、生活が複雑になるにつれ、住宅からいろいろな機能が外に分化・集約化されるようになる。
たとえば、古代における倉庫、宗教建築に始まり、近代の学校、病院、娯楽施設、宿泊施設、商店、飲食店、工場、事務所などの発生がそれである。
また、今後の情報技術の発達によって外部化した機能の一部が再び住宅内に戻る可能性もある。
平凡社 『世界大百科事典』
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 21 ページ]
- 都市計画法
- 都市計画法―都市計画区域
- 都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区
- 都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―用途地域
- 都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―用途地域―第一種低層住居専用地域
- 都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―用途地域―商業地域
- 都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―防火対策
- 都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―防火対策―防火地域
- 都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―防火対策―準防火地域
- 都市計画法―都市計画区域―分類②―区域区分―市街化区域
- 都市計画法―都市計画区域―分類②―区域区分―市街化調整区域
- 建築基準法
- 建築基準法―建築物(建造物・建物)
- 建築基準法―建築物―建築設備
- 建築基準法―防火対策―防火材料
- 建築基準法―防火対策―防火材料―不燃材料
- 建築基準法―防火対策―防火材料―準不燃材料
- 建築基準法―防火対策―防火材料―難燃材料
- 建築基準法―防火対策―建築物―耐火建築物
- 建築基準法―防火対策―法22条区域(屋根不燃化区域)
- 建築基準法―建築協定
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ