7月18日 永住外国人は生活保護法の対象外との最高裁の初判断
2014年(平成26年)7月18日に、最高裁は4裁判官の全員一致で「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」との初判断を示した。
生活保護法は、対象を「国民」に限っている。
しかし、実務上、旧厚生省は1954年(昭和29年)に、外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知し、1990年(平成2年)には、通知に基づく保護対象を永住外国人などに限定した。
そのため、生活に困窮した外国人については、自治体の裁量で、永住外国人などを対象に人道上の観点から生活保護費の支給を行っている。
これについて、永住資格を持つ大分市の中国人女性が、生活保護法に基づく申請を却下した市の処分の取り消しなどを求めて訴訟を起こした。
2010年(平成22年)の1審大分地裁は原告の請求を退けたが、2011年(平成23年)の2審福岡高裁は、「永住外国人は生活保護を受給できる地位を法的に保護されている」と逆転勝訴を言い渡していた。
永住外国人の生活保護は認められないという最高裁の判決は、2013年のいわゆる「日本版NSC」の創設、特定秘密保護法の成立や、今年7月1日の集団的自衛権行使容認の閣議決定などとともに、日本人が日本を取り戻すための歩みのひとつといえる。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 4 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ