[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


取消し


取消しとは

取消しの定義・意味など

取消し(とりけし)とは、法律により所定の場合に認められた、法律行為効果を否定する一方的意思表示をいう。

取消しの位置づけ・体系(上位概念等)

「取消し」は「無効」とともに法律行為効果を否定するための法技術である。

取り消すことができる場合

取り消すことができる場合は私法の一般原則たる民法も含め、以下のとおりさまざまな法律により定められている。

民法の取消し制度の体系については、小学館『日本大百科全書』を参考

このように法律行為を取り消す根拠となりうる法律は、民法のほかにもまだある。

民法はあくまで一般法なので、他に利用できる法律(特別法)があれば、そちらを活用したほうが利用しやすいといえる。

たとえば、次のページを参照

民法・消費者契約法・クーリングオフの各取消制度の違い

取消しの要件効果

取消しの要件・条件

取消しの効果効力

遡及的無効

取消しの効果として、当該法律行為は最初から無効であったことになる(これを遡及的無効という)。

民法
(取消しの効果
第百二十一条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

不当利得法

取消し法律関係については、不当利得法(不当利得返還請求権の発生)によって処理されることになる。

つまり、代金などを支払っていた場合には、相手方に対して、代金の返還を請求することができる。

民法
(不当利得の返還義務)
第七百三条  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

取消しと関係する概念

詐欺罪・脅迫罪

たとえば、詐欺や強迫は事上(法上)も、詐欺罪や脅迫罪になる。

ただし、民事上、「強迫」が行われたとしても、必ずしも事上「脅迫罪」が成立するとは限らない。

そして、民事上の責任と事上の責任とはまったく別のものであり、二者択一の関係にあるわけではない。

したがって、場合によっては、告訴も視野に入れたほうがよい場合もある。



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  2. 民法・消費者契約法・クーリングオフの各取消制度の違い
  3. 詐欺を理由とする売買契約取消の書式・文例・テンプレート01

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