費用―弁護士費用
弁護士費用とは
弁護士費用の定義・意味・意義
弁護士費用(べんごしひよう)とは、訴訟のため、弁護士に支払う報酬をいう。
弁護士費用の負担
原則
民事訴訟法により、訴訟費用は原則として敗訴した(裁判に負けた)当事者の負担とされている。
しかし、日本は弁護士強制主義を採用しておらず、弁護士を選任するか否かは当事者の意思に委ねられている。
そのため、弁護士費用は原則として訴訟費用には含まれないものとされている(民事訴訟費用等に関する法律第2条10号)。
よって、弁護士費用は、勝訴しても敗訴しても(裁判に勝っても負けても)、各自が負担をするのが原則である。
例外
民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合
民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士または裁判所が選任した弁護士に支払った報酬と費用については、裁判所が相当と認める額が訴訟費用に算入される(つまり、敗訴した当事者の負担となる)(民事訴訟費用等に関する法律第2条10号)。
不法行為にもとづく損害賠償請求の場合
不法行為にもとづく損害賠償請求の場合は、最高裁判例により、相当額の弁護士費用を損害の一部として加害者に請求できるものとされている(最判昭和44.2.27)。
なお、損害賠償請求は債務不履行にもとづくものと不法行為にもとづくものとに大別できるところ、債務不履行にもとづく損害賠償請求については、弁護士費用は損害として認められていない。
ただし、最判平成24.2.24
住民訴訟や株主代表訴訟で原告が勝訴した場合
住民訴訟や株主代表訴訟で原告が勝訴した場合は、相当額の弁護士費用を相手(地方公共団体や会社)に請求できる。
弁護士費用の位置づけ・体系
訴訟に必要な費用には、訴訟費用のほか、弁護士費用があることになる。
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