給料(給与・賃金・報酬)
給料とは
給料の定義・意味など
給料(きゅうりょう)とは、法律や慣習による名称の違いを問わず、雇用契約における労働の対価をいう。
給料の別名・別称・通称など
給与・賃金・報酬
民法では「給料」という名称が使用されている(民法第174条1項)が、所得税法では「給与」、労働基準法では「賃金」、健康保険法・厚生年金保険法では「報酬」という名称が使用されている。
給料の範囲
労働基準法
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
給料の時効
民法第174条の特則として、労働基準法が賃金債権の時効を延長しており、退職金以外の賃金債権の消滅時効は2年間、退職金は5年間とされている(労働基準法第115条)。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
給料の会計・簿記・経理上の取り扱い
給料の会計処理については、次のページを参照。
給与(給料・賃金・報酬など) - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
給料の税務・税法・税制上の取り扱い
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出
社員から、毎年最初の給与の支払日(給料日)の前日までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう。
この申告書の提出があった者については、毎月の源泉徴収を行う際に、源泉徴収税額表の甲欄適用とる。
甲欄適用では、同申告書の提出がないため乙欄適用となる者より、源泉徴収税額が少なくすむ。
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