不法行為
不法行為とは
不法行為の定義・意味・意義
不法行為(ふほうこうい)とは、故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害して損害を与えることをいう(不法行為法の原則的規定である一般不法行為)。
民法に規定されており、不法行為者は不法行為責任、すなわち、不法行為によって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不法行為の趣旨・目的・役割・機能
損害の公平な分担
不法行為は、不注意で他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりした場合など、故意・過失によって他人に損害を与えた者にその賠償をさせる制度である。
これにより、不法行為の制度は契約の制度とならぶ重要な債権(=人に対する請求権)の発生原因となるが、不法行為制度は、社会共同生活において発生した損害の公平な分配を目的とする。
不法行為の位置づけ・体系
民法は、不法行為については、第709条から第724条まで全部で16の規定を置く。
これらの規定は次の2つの類型に大別される。
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