[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


文書―示談書・覚書・念書・協定書


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当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 6 ページあります。

  1. 概要・概略・あらまし―示談書・覚書・念書・協定書の違い

    示談書・覚書・念書・協定書の違い 紛争解決のためのツールとして内容証明郵便以外によく知られたものに示談書、覚書、念書、協定書といったものがあります。 これらは紛争解決に係る契約書の一種と位置づけること...
  2. 示談書

    民事上の紛争を裁判によらずに当事者間で解決する契約を示談というが、示談書(示談書)とはこれを文書化したものをいう。日本ではさまざまな紛争の多くが、この示談という方法で解決されている。特に、交通事故、暴行や傷害事件、わいせつ・痴漢、浮気・不倫・離婚の慰謝料問題などの関係で示談がなされることが多い。後日、示談内容が守られない場合、示談書は強力な証拠となる。そのため、示談書は必ず作成しておく。示談のメリットとしては、訴訟と比較すると、簡易・迅速・安価な紛争解決手段である(労力・時間・費用がかからない)という点があげられる。
  3. 示談―要件と効果

    示談の要件 示談の法的性質は民法上の和解契約の一種と解されています。 そこで、示談が成立するには、和解と同じ、次のような要件が必要となります。 当事者間に争いが存在すること 当事者が互いに譲歩すること...
  4. 覚書

    覚書とは、2人以上の当事者が、一定の事項について、相互に合意した内容を確認するため、または合意内容や事実を証する(後日の証拠とする)ために作成する略式の書面・文書をいう。さまざまな用途に使用されるが、その法律効果は契約書と変わりはない。ただし、覚書はあくまで略式の簡易な書面で、すべての法律要件(法律効果を発生させるための条件)が網羅されているとは限らないため、後日争いに発展した場合には、覚書では争いを解決するのに不十分となる可能性はある。
  5. 念書

    (複製)念書とは、後日の証拠とするため、ある事項について確認する旨の文書をいい、多くは、当事者間の一方が作成し、他方に交付される形式のものをいう。念書は、示談書、覚書、協定書などと同様、後日の紛争防止の見地から作成される。ただし、念書だけは当事者の一方だけで作成するものである、という特色がある。
  6. 協定書

    協定書とは 協定書の定義・意味・意義 協定書とは、2人以上の当事者が、一定の事項について、相互に合意した内容を証する(後日の証拠とする)ために作成する書面・文書をいいます。 協定書の範囲・具体例 (「...



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