示談―要件と効果
示談の要件
そこで、示談が成立するには、和解と同じ、次のような要件が必要となります。
- 当事者間に争いが存在すること
- 当事者が互いに譲歩すること
- 当事者が合意をすること
示談の効果・効力
1.契約一般としての効力
示談も当事者間の契約の一つとして、示談が成立すれば、その合意内容にしたがって双方が権利・義務を負います。
ただし、示談は和解契約の一種と解されているのですが、ここでいう和解はあくまで裁判外の和解(私法上の和解 つまり、民法上の和解)の意味です。
示談には、裁判上の和解(裁判所が関与する和解のことで民事訴訟法に規定されています)のように、それ自体に確定判決と同一の効力や訴訟を終了させる効果はありません。
したがって、合意(約束)内容が守られない場合には、示談書を証拠として訴訟を提起し、その勝訴判決をもって強制執行する必要があります。
なお、示談書を公正証書にしておけば、裁判を起こさなくても強制執行をすることが可能となります(民事執行法第22条)。
2.民法上の和解契約としての効力
示談は和解契約の一種として、和解独自の効力として、いわゆる和解の確定効(確定力)が認められます。
簡単にいうと、真実に反するような内容の合意をしていたところ、示談が終わった後に真実が判明した場合であっても、当事者は原則としてその(真実に反した)合意内容を変更できないということです。
(和解の効力)
第六百九十六条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
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