覚書
覚書とは
覚書の定義・意味・意義
覚書(おぼえがき)とは、2人以上の当事者が、一定の事項について、相互に合意した内容を確認するため、または合意内容や事実を証する(後日の証拠とする)ために作成する略式の書面・文書をいう。
覚書の範囲・具体例
覚書は契約書の前段階や補完・補足として、あるいは簡単な取り決めをするだけで契約書を作成するほどではない場合などに作成されている。
契約書というと何となく堅苦しく感じる場合に、覚書という標題・タイトルを使う。
また、契約内容を変更する場合や事実関係を確認する場合にも作成されることもある。
覚書を作成する場合としては、具体的には、次のようなものがある。
- 契約締結の意思を確認するために作成する場合
- 契約書に代えて作成する場合(標題が「覚書」となっているだけで実質的には契約書)
- 契約書の補完・補足のために作成する場合
- 契約書を変更する場合にその合意内容を文書化・書面化するために作成する場合
- 事実関係の確認のために作成する場合
覚書と関係・関連する概念(覚書の位置づけ・体系)
覚書と契約書等との違い
協定書や、契約書、覚書、確認書または覚書、念書、請書等という概念の違いは一定の慣例等にしたがって単に文書の標題(タイトル)を使い分けているだけの問題である。
したがって、たとえば、印紙税法では、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約の成立等を証すべき文書であればそれは契約書であり、念書、請書なども含むものとされている。
覚書の効果・効力
法律効果
覚書は契約書のように必ずしも法律効果を発生させることを目的として作成されているとは限らないが、その法律効果は契約書と変わりはない。
すなわち、念書などと同様、契約書に準ずるものとして証拠力(証明力、証拠価値)がある。
ただし、覚書はあくまで略式の簡易な書面で、すべての法律要件(法律効果を発生させるための条件)が網羅されているとは限らないため、後日争いに発展した場合には、覚書では争いを解決するのに不十分となる可能性はある。
覚書の書式・様式・フォーマット
覚書は当事者双方が署名捺印することが多いですが、決まった書式・様式はない。
条文形式、箇条書形式、書簡形式のいずれでもかまわない。
覚書のテンプレート
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