金銭消費貸借―証拠方法
あとで借り主が「お金など借りていない」などといって返済してくれない場合、民事訴訟の基本ルールから、貸し主が金銭を貸したという事実を主張・立証しなければなりません。
この場合、金銭を直接手渡したと口頭で主張するだけでは、その主張が認められることは困難です。
したがって、人にお金を貸す場合には、金銭を貸したという事実を証明できるために、借用書(借用証書)や金銭消費貸借契約書などを作成し、書面化しておくことが必要です。
特に、借用証には、定められた書式はなく、例えば、名刺の裏に書いたものでも有効なので、何らかの形で文書化しておきましょう。
金額が多額となると、金銭消費貸借契約書を作成するのが一般的です。
さらに、この契約書に、債務不履行の場合には(つまり、貸したお金を返済してくれない場合には)、強制執行を受けることを承諾します、という旨の文言(これを強制執行認諾条項といいます)を入れて、公正証書にしておけば、借り主が弁済期になってもお金を返済してくれない場合には、貸し主は裁判をせずに強制執行の手続きに入ることができます。
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