金銭消費貸借―証拠方法―書面―②借用書(借用証書)―収入印紙(印紙)
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借用書の収入印紙の要否
したがって、借用書は消費貸借に関する契約書といえ、印紙税法が規定する第1号の3文書として、印紙税の課税対象となる(つまり、収入印紙の貼布が必要となる)課税文書に該当する。
したがって、借用書には、そこに記載された金額に応じて収入印紙を貼ったうえ、消印をする必要がある。
なお、収入印紙を貼らない場合、または消印がない場合には、過怠税が課される。
ただし、収入印紙を貼らなければいけないということは、あくまで税法上の問題である。
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