[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


金銭消費貸借―証拠方法―書面―②借用書(借用証書)―収入印紙(印紙)


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借用書の収入印紙の要否

借用書(狭義)は法律的には金銭消費貸借契約書である。

したがって、借用書消費貸借に関する契約書といえ、印紙税法が規定する第1号の3文書として、印紙税の課税対象となる(つまり、収入印紙の貼布が必要となる)課税文書に該当する。

したがって、借用書には、そこに記載された金額に応じて収入印紙を貼ったうえ、消印をする必要がある。

なお、収入印紙を貼らない場合または消印がない場合には、過怠税が課される。

 

ただし、収入印紙を貼らなければいけないということは、あくまで税法上の問題である。

したがって、収入印紙の有無は借用書効力に影響を与えない。



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