[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


金銭消費貸借(お金を借りること)


金銭消費貸借とは

金銭消費貸借の定義・意味・意義

金銭消費貸借(きんせんしょうひたいしゃく)とは、金銭を目的物とする消費貸借をいう。

つまり、金銭を借りてあとで返還することを約束する契約(簡単に言えば、お金を借りる契約)である。

金銭消費貸借の具体例

住宅ローン・消費者金融

金銭消費貸借の代表例として、住宅ローン消費者金融などがある。

金銭消費貸借の位置づけ・体系(上位概念)

消費貸借

金銭消費貸借は、民法が定める13種類の典型契約のひとつである消費貸借に位置づけられる。

消費貸借目的物は金銭に限られず、物品もその目的物となりうるが、実際に多いのは金銭消費貸借である。

金銭消費貸借の要件効果

金銭消費貸借の要件

金銭消費貸借の成立要件としては、原則として、金銭の授受合意(このお金は貸し借りによるものであり、あとできちんと返済する旨)の2つが必要とされている。

つまり、金銭消費貸借契約は、法律上は要物契約とされており、貸主が借主に現実に金銭を給付したことが必要である。

要物契約契約は原則として、当事者の合意のみで成立するが、要物契約とされる契約では、合意に加えて、物の引渡しなどの給付も必要とされる。

 

また、お金を現実に渡したが、それはお金をあげたということではなく(贈与などではなく)、貸したのであるという合意も必要となる。

 

金銭消費貸借の効果

金銭返還義務

金銭消費貸借の効果として、借り主は借りたお金を返還する義務を負う(民法第587条)。

 

 

利息制限法による利息の規制

利息については、利息制限法により次のような規制がある。

10万円未満 10万円以上100万円未満 100万円以上 
 年20%  年18%  年15%

 

また、特に利率を定めていない場合であっても、民法等により、事業用の借入金で年6%、そうでない場合には年5%の金利が定められている。

 



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