公正証書
公正証書とは
公正証書の定義・意味・意義
公正証書とは、公証人が公証人法などの法令にしたがって、法律行為(代表的には契約)など私権(法律関係・権利義務関係)に関する事実について作成した証書をいいます。
もう少し分かりやすくいうと、ある書類を自分で作成するのではなく、その内容を公証人に書面や口頭で説明して、公証人に作成してもらうというかたちの公の文書のことです。
公証人とは、法務大臣が任命する法律の専門職の公務員で、公証役場で執務しています。
公正証書の範囲・具体例
たとえば、公正証書にする書類として、代表的なものには次のようなものがあります。
その他、将来的にトラブルになりそうな契約書などは公正証書にしておくと安心です。
ただし、公正証書には強制執行ができる力がありますが(→公正証書の効果・効力)、公正証書で強制執行ができるのは、金銭債権に基づく差押えだけです。
したがって、たとえば、土地や建物の明渡しなどの非金銭債権については、公正証書による強制執行は認められませんので、ご注意ください。
公正証書の効果
時間・費用・労力をかけてまでわざわざ文書・書類を公正証書にすることの意味は、公正証書には一般の書面にはない、法的効力・メリットがあるからです。
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