[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


著作権(最広義)―著作者の権利(著作権(広義))―著作権(狭義)―効果―原則―許諾


許諾とは

許諾の定義・意味・意義

著作権とは、財産的利益(経済的に「損をしない」こと)を保護するための財産権として、他人は著作者に無断で著作物を利用(複製等)できないという権利をいいます。

そのため、他人が著作物を利用するには、原則として、著作者の了解が必要となります。

この「著作者の了解」のことを著作権法では許諾と呼んでいます。

(著作物の利用の許諾)
第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。

ただし、例外的に著作権が制限され、著作者の許諾がなくても著作物を利用することができる場合があります(「引用」等)。

許諾の法的性格・性質

契約

「許諾を得る」ということは、著作者と利用者が契約するということです。

口頭の場合も文書・書面を交わす場合もありますし、また、有料の場合も無料の場合もあります。



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