著作権(最広義)―著作者の権利(著作権(広義))―著作権(狭義)―種類―複製権
複製権とは
複製権の定義・意味・意義
複製権とは、著作物を複製(コピー)する権利をいいます。
著作権法
(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
複製権の位置づけ・体系
著作権に含まれる権利の種類のひとつ
複製権は財産権としての著作権(狭義)の種類のひとつです。
なお、著作権に含まれる権利の種類には次のようなものがありますが、なかでも重要な権利が複製権です。
- 複製権
- 上演権及び演奏権
- 上映権
- 公衆送信権等
- 口述権
- 展示権
- 頒布権
- 譲渡権
- 貸与権
- 翻訳権、翻案権等
著作権法
(著作者の権利)
第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
複製権の効果・効力
原則―複製するには著作権者の許諾が必要
複製権の効果として、原則として、他人は無断で著作物を複製することはできません。
そのため、複製するには著作者の許諾が必要とされています。
(著作物の利用の許諾)
第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
例外
例外的に著作権が制限され、著作者の許諾がなくても複製することができる場合があります(「引用」等)。
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