[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


著作権(最広義)―著作者の権利(著作権(広義))―著作権(狭義)―種類―複製権


複製権とは

複製権の定義・意味・意義

複製権とは、著作物を複製(コピー)する権利をいいます。

著作権
(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

複製権の位置づけ・体系

著作権に含まれる権利の種類のひとつ

複製権は財産権としての著作権(狭義)の種類のひとつです。

なお、著作権に含まれる権利の種類には次のようなものがありますが、なかでも重要な権利が複製権です。

  1. 複製権
  2. 上演権及び演奏権
  3. 上映権
  4. 公衆送信権等
  5. 口述権
  6. 展示権
  7. 頒布権
  8. 譲渡権
  9. 貸与権
  10. 翻訳権、翻案権等

著作権
著作者の権利
第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下著作権」という。)を享有する。

複製権の効果効力

原則―複製するには著作権者の許諾が必要

複製権の効果として、原則として、他人は無断で著作物を複製することはできません。

そのため、複製するには著作者の許諾が必要とされています。

(著作物の利用の許諾
第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。

例外

例外的に著作権が制限され、著作者の許諾がなくても複製することができる場合があります(「引用」等)。



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