著作権(最広義)
著作権とは
著作権の定義・意味・意義
著作権という用語は、広狭さまざまな意味に用いられています。
最広義では次に掲げる権利によって構成されるものをいいます。
著作権の根拠法令・法的根拠・条文など
著作権法
著作権の位置づけ・体系
知的財産権
著作権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった産業財産権とならぶ知的財産権のひとつとして位置づけられます。
著作権の管轄・所管
文化庁
産業財産権が特許庁が所管しているのに対して、著作権は文化庁が所管しています。
著作権の趣旨・目的・役割・機能
産業財産権が産業経済の発展を目的としている制度であるのに対して、著作権は文化の発展を目的とした制度です。
著作権法
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
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